各法令の改正範囲について
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法の分野
建築基準法
建築基準法施行令
国土交通省告示
建築物の変数
:建物の絶対高さ(mm)
該当する建築基準法・建築基準施行令
建築基準法
法第33条第1項
規制
緩和
法第33条第1項
ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。
法第33条第1項
高さ20mをこえる建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない。
該当なし
建築基準法施行令
令第129条15第1項第一号
規制
令第129条15第1項第一号
雷撃によつて生ずる電流を建築物に被害を及ぼすことなく安全に地中に流すことができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。
令第129条15第1項第二号
規制
令第129条15第1項第二号
避雷設備の雨水等により腐食のおそれのある部分にあつては、腐食しにくい材料を用いるか、又は有効な腐食防止のための措置を講じたものであること。
令第129条の14第1項
規制
令第129条の14第1項
法第33条の規定による避雷設備は、建築物の高さ20mをこえる部分を雷撃から保護するように設けなければならない。
令第129条の15第1項
規制
令第129条の15第1項
前条の避雷設備の構造は、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。
該当なし
該当する関連規定
国土交通省告示
該当なし