次に掲げる事業を営む工場
第一号(1) ※火薬類取締法(昭和25年法律第149号)の火薬類の製造※
第一号(2) ※消防法(昭和23年法律第186号)第2条第7項に規定する危険物の製造※
第一号(3) ※マッチの製造※
第一号(4) ※ニトロセルロース製品の製造※
第一号(5) ※ビスコース製品、アセテート又は銅アンモニアレーヨンの製造※
第一号(6) ※合成染料若しくはその中間物、顔料又は塗料の製造※
第一号(7) ※引火性溶剤を用いるゴム製品又は芳香油の製造※
第一号(8) ※乾燥油又は引火性溶剤を用いる擬革紙布又は防水紙布の製造※
第一号(9) ※木材を原料とする活性炭の製造※
第一号(10) ※石炭ガス類又はコークスの製造※
第一号(11) ※可燃性ガスの製造※
第一号(12) ※圧縮ガス又は液化ガスの製造※
第一号(13) ※塩素、臭素、ヨード、硫黄、塩化硫黄、弗ふつ化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、燐りん酸、苛性カリ、苛性ソーダ、アンモニア水、炭酸カリ、洗濯ソーダ、ソーダ灰、さらし粉、次硝酸蒼そう鉛、亜硫酸塩類、チオ硫酸塩類、砒ひ素化合物、鉛化合物、バリウム化合物、銅化合物、水銀化合物、シアン化合物、クロールズルホン酸、クロロホルム、四塩化炭素、ホルマリン、ズルホナール、グリセリン、イヒチオールズルホン酸アンモン、酢酸、石炭酸、安息香酸、タンニン酸、アセトアニリド、アスピリン又はグアヤコールの製造※
第一号(14) ※たんぱく質の加水分解による製品の製造※
第一号(15) ※油脂の採取、硬化又は加熱加工※
第一号(16) ※ファクチス、合成樹脂、合成ゴム又は合成繊維の製造※
第一号(17) ※肥料の製造※
第一号(18) ※製紙又はパルプの製造※
第一号(19) ※製革、にかわの製造又は毛皮若しくは骨の精製※
第一号(20) ※アスファルトの精製※
第一号(21) ※アスファルト、コールタール、木タール、石油蒸溜りゆう産物又はその残りかすを原料とする製造※
第一号(22) ※セメント、石膏こう、消石灰、生石灰又はカーバイドの製造※
第一号(23) ※金属の溶融又は精練※
第一号(24) ※炭素粉を原料とする炭素製品若しくは黒鉛製品の製造又は黒鉛の粉砕※
第一号(25) ※金属厚板又は形鋼の工作で原動機を使用するはつり作業、びよう打作業又は孔あな埋作業を伴うもの※
第一号(26) ※鉄釘類又は鋼球の製造※
第一号(27) ※伸線、伸管又はロールを用いる金属の圧延で出力の合計が四キロワットを超える原動機を使用するもの※
第一号(28) ※鍛造機を使用する金属の鍛造※
第一号(29) ※動物の臓器又は排せつ物を原料とする医薬品の製造※
第一号(30) ※石綿を含有する製品の製造又は粉砕※
第一号(31) ※(1)から(30)までに掲げるもののほか、安全上若しくは防火上の危険の度又は衛生上若しくは健康上の有害の度が高いことにより、環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進する上で支障があるものとして政令で定める事業※