各法令の改正範囲について
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法の分野
建築基準法
建築基準法施行令
国土交通省告示
建築物の変数
:地域の区分
:用途
:改良便槽の有無
:くみ取便所の有無
:合併処理浄化槽の有無
:便所の有無
該当する建築基準法・建築基準施行令
建築基準法
法第31条第1項: 便所は水洗便所とする
判定
規制
法第31条第1項
下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第八号に規定する処理区域内においては、
法第31条第1項
便所は、水洗便所(汚水管が下水道法第2条第三号に規定する公共下水道に連結されたものに限る。)以外の便所としてはならない。
法第31条第2項: 便所は水洗便所とする
判定
規制
法第31条第2項
屎し尿浄化槽(その構造が汚物処理性能(当該汚物を衛生上支障がないように処理するために屎し尿浄化槽に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)を設けなければならない。
法第31条第2項
便所から排出する汚物を下水道法第2条第六号に規定する終末処理場を有する公共下水道以外に放流しようとする場合
該当なし
建築基準法施行令
令第28条第1項: 法律によれば、都市計画区域内の建築物の便所や公衆便所は、国土交通大臣が定めた基準や認定を受けた構造方法を用いる必要がある。
規制
緩和
令第28条第1項
便所には、採光及び換気のため直接外気に接する窓を設けなければならない。
令第28条第1項
ただし、水洗便所で、これに代わる設備をした場合においては、この限りでない。
令第29条第1項: 法律によれば、都市計画区域内の建築物の便所や公衆便所は、国土交通大臣が定めた基準や認定を受けた構造方法を用いる必要がある。
規制
令第29条第1項
くみ取便所の構造は、次に掲げる基準に適合するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
令第29条第1項第一号: 法律によれば、都市計画区域内の建築物の便所や公衆便所は、国土交通大臣が定めた基準や認定を受けた構造方法を用いる必要がある。
規制
令第29条第1項第一号
屎し尿に接する部分から漏水しないものであること。
令第29条第1項第三号: 法律によれば、都市計画区域内の建築物の便所や公衆便所は、国土交通大臣が定めた基準や認定を受けた構造方法を用いる必要がある。
規制
令第29条第1項第三号
便槽に、雨水、土砂等が流入しないものであること。
令第29条第1項第二号: 法律によれば、都市計画区域内の建築物の便所や公衆便所は、国土交通大臣が定めた基準や認定を受けた構造方法を用いる必要がある。
規制
緩和
令第29条第1項第二号
便器その他構造上やむを得ないものから漏れるものを除く。便所の床下を除く。
令第29条第1項第二号
屎し尿の臭気が、建築物の他の部分又は屋外に漏れないものであること。
令第30条第1項: 法律によれば、都市計画区域内の建築物の便所や公衆便所は、国土交通大臣が定めた基準や認定を受けた構造方法を用いる必要がある。
判定
規制
令第30条第1項
都市計画区域又は準都市計画区域内における学校等の地方公共団体が条例で指定する用途に供する建築物の便所及び公衆便所の構造は、
令第30条第1項
前条各号に掲げる基準及び次に掲げる基準に適合するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
令第30条第1項第一号: 法律によれば、都市計画区域内の建築物の便所や公衆便所は、国土交通大臣が定めた基準や認定を受けた構造方法を用いる必要がある。
規制
令第30条第1項第一号
便器及び小便器から便槽までの汚水管が、汚水を浸透させないものであること。
令第30条第1項第二号: 法律によれば、都市計画区域内の建築物の便所や公衆便所は、国土交通大臣が定めた基準や認定を受けた構造方法を用いる必要がある。
規制
令第30条第1項第二号
水洗便所以外の大便所にあつては、窓その他換気のための開口部からはえが入らないものであること。
令第30条第2項: 法律によれば、都市計画区域内の建築物の便所や公衆便所は、国土交通大臣が定めた基準や認定を受けた構造方法を用いる必要がある。
規制
令第30条第2項
当該条例で、これを改良便槽としなければならない旨の規定を設けることができる。
令第30条第2項 : 法律によれば、都市計画区域内の建築物の便所や公衆便所は、国土交通大臣が定めた基準や認定を受けた構造方法を用いる必要がある。
判定
令第30条第2項
地方公共団体は、特定の用途又は指定の建築物のくみ取便所の便槽を次条の改良便槽とすることが衛生上必要であり、かつ、これを有効に維持することができると認められる場合
令第31条第1項: 法律によれば、都市計画区域内の建築物の便所や公衆便所は、国土交通大臣が定めた基準や認定を受けた構造方法を用いる必要がある。
規制
令第31条第1項
改良便槽は、次に定める構造としなければならない。
令第31条第1項第一号: 法律によれば、都市計画区域内の建築物の便所や公衆便所は、国土交通大臣が定めた基準や認定を受けた構造方法を用いる必要がある。
規制
令第31条第1項第一号
便槽は、貯留槽及びくみ取槽を組み合わせた構造とすること。
令第31条第1項第三号: 法律によれば、都市計画区域内の建築物の便所や公衆便所は、国土交通大臣が定めた基準や認定を受けた構造方法を用いる必要がある。
規制
緩和
令第31条第1項第三号
国土交通大臣が定めるところにより汚水の温度の低下を防止するための措置が講じられたものにあつては、その容積は0.6m^3以上で、かつ、80日以上
令第31条第1項第三号
貯留槽は、2槽以上に区分し、汚水を貯留する部分の深さは80cm以上とし、その容積は0.75m^3以上で、かつ、100日以上貯留できるようにすること。
令第31条第1項第二号: 法律によれば、都市計画区域内の建築物の便所や公衆便所は、国土交通大臣が定めた基準や認定を受けた構造方法を用いる必要がある。
規制
令第31条第1項第二号
便槽の天井、底、周壁及び隔壁は、耐水材料で造り、防水モルタル塗その他これに類する有効な防水の措置を講じて漏水しないものとすること。
令第31条第1項第五号: 法律によれば、都市計画区域内の建築物の便所や公衆便所は、国土交通大臣が定めた基準や認定を受けた構造方法を用いる必要がある。
規制
令第31条第1項第五号
小便器からの汚水管は、その先端を貯留槽の汚水面下40cm以上の深さに差し入れること。
令第31条第1項第四号: 法律によれば、都市計画区域内の建築物の便所や公衆便所は、国土交通大臣が定めた基準や認定を受けた構造方法を用いる必要がある。
規制
令第31条第1項第四号
貯留槽には、掃除するために必要な大きさの穴を設け、かつ、これに密閉することができるふたを設けること。
令第32条第1項: 法律によれば、都市計画区域内の建築物の便所や公衆便所は、国土交通大臣が定めた基準や認定を受けた構造方法を用いる必要がある。
規制
令第32条第1項
屎し尿浄化槽の法第31条第2項の政令で定める技術的基準及び合併処理浄化槽(屎し尿と併せて雑排水を処理する浄化槽をいう。以下同じ。)について法第36条の規定により定めるべき構造に関する技術的基準のうち処理性能に関するもの(以下「汚物処理性能に関する技術的基準」と総称する。)は、次のとおりとする。
令第32条第1項第一号: 法律によれば、都市計画区域内の建築物の便所や公衆便所は、国土交通大臣が定めた基準や認定を受けた構造方法を用いる必要がある。
規制
令第32条第1項第一号
通常の使用状態において、次の表に掲げる区域及び処理対象人員の区分に応じ、それぞれ同表に定める性能を有するものであること。
令第32条第1項第二号: 法律によれば、都市計画区域内の建築物の便所や公衆便所は、国土交通大臣が定めた基準や認定を受けた構造方法を用いる必要がある。
規制
令第32条第1項第二号
放流水に含まれる大腸菌群数が、1cm^3につき3000個以下とする性能を有するものであること。
令第32条第2項: 法律によれば、都市計画区域内の建築物の便所や公衆便所は、国土交通大臣が定めた基準や認定を受けた構造方法を用いる必要がある。
規制
令第32条第2項
特定行政庁が地下浸透方式により汚物(便所から排出する汚物をいい、これと併せて雑排水を処理する場合にあつては雑排水を含む。次項及び第35条第1項において同じ。)を処理することとしても衛生上支障がないと認めて規則で指定する区域内に設ける当該方式に係る汚物処理性能に関する技術的基準は、前項の規定にかかわらず、通常の使用状態において、次の表に定める性能及び同項第二号に掲げる性能を有するものであることとする。
令第32条第3項: 法律によれば、都市計画区域内の建築物の便所や公衆便所は、国土交通大臣が定めた基準や認定を受けた構造方法を用いる必要がある。
規制
令第32条第3項
次の各号に掲げる場合における汚物処理性能に関する技術的基準は、第1項の規定にかかわらず、通常の使用状態において、汚物を当該各号に定める基準に適合するよう処理する性能及び同項第二号に掲げる性能を有するものであることとする。
令第33条第1項: 法律によれば、都市計画区域内の建築物の便所や公衆便所は、国土交通大臣が定めた基準や認定を受けた構造方法を用いる必要がある。
規制
令第33条第1項
第31条の改良便槽並びに前条の屎し尿浄化槽及び合併処理浄化槽は、満水して24時間以上漏水しないことを確かめなければならない。
令第34条第1項: 法律によれば、都市計画区域内の建築物の便所や公衆便所は、国土交通大臣が定めた基準や認定を受けた構造方法を用いる必要がある。
規制
緩和
令第34条第1項
ただし、地盤面下3m以上埋設した閉鎖式井戸で、その導水管が外管を有せず、かつ、不浸透質で造られている場合又はその導水管が内径25cm以下の外管を有し、かつ、導水管及び外管が共に不浸透質で造られている場合においては、1.8m以上とすることができる。
令第34条第1項
くみ取便所の便槽そうは、井戸から5m以上離して設けなければならない。
令第35条第1項: 法律によれば、都市計画区域内の建築物の便所や公衆便所は、国土交通大臣が定めた基準や認定を受けた構造方法を用いる必要がある。
規制
令第35条第1項
合併処理浄化槽の構造は、排出する汚物を下水道法第2条第六号に規定する終末処理場を有する公共下水道以外に放流しようとする場合においては、第32条の汚物処理性能に関する技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
令第35条第2項: 法律によれば、都市計画区域内の建築物の便所や公衆便所は、国土交通大臣が定めた基準や認定を受けた構造方法を用いる必要がある。
規制
令第35条第2項
その構造が前項の規定に適合する合併処理浄化槽を設けた場合は、法第31条第2項の規定に適合するものとみなす。
第32条第3項第一号: 法律によれば、都市計画区域内の建築物の便所や公衆便所は、国土交通大臣が定めた基準や認定を受けた構造方法を用いる必要がある。
規制
第32条第3項第一号
水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第3条第1項又は第3項の規定による排水基準により、屎し尿浄化槽又は合併処理浄化槽からの放流水について、第1項第一号の表に掲げる生物化学的酸素要求量に関する基準より厳しい基準が定められ、又は生物化学的酸素要求量以外の項目に関しても基準が定められている場合 当該排水基準
第32条第3項第二号: 法律によれば、都市計画区域内の建築物の便所や公衆便所は、国土交通大臣が定めた基準や認定を受けた構造方法を用いる必要がある。
規制
第32条第3項第二号
浄化槽法第4条第1項の規定による技術上の基準により、屎し尿浄化槽又は合併処理浄化槽からの放流水について、第1項第一号の表に掲げる生物化学的酸素要求量に関する基準より厳しい基準が定められ、又は生物化学的酸素要求量以外の項目に関しても基準が定められている場合 当該技術上の基準
該当なし
該当する関連規定
国土交通省告示
該当なし