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各法令の改正範囲について

※β版のため白色のみ検索可能

法の分野

建築物の変数

:用途

:階数

:延べ面積(㎡)

:令第116条の2第1項第一号に規定する開口部

該当する建築基準法・建築基準施行令

建築基準法

該当なし

建築基準法施行令

該当なし

該当する関連規定

国土交通省告示

該当なし