各法令の改正範囲について
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用途地域(地域から)
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非常用照明
法の分野
建築基準法
建築基準法施行令
国土交通省告示
建築物の変数
:用途
:階数
:延べ面積(㎡)
:令第116条の2第1項第一号に規定する開口部
該当する建築基準法・建築基準施行令
建築基準法
法別表第1(い)欄(1): 耐火建築にする必要がある特殊建築物(百貨店等)
判定
法別表第1(い)欄(1)
劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場等で政令で定めるものの場合
法別表第1(い)欄(2): 耐火建築にする必要がある特殊建築物(百貨店等)
判定
法別表第1(い)欄(2)
病院、患者の収容施設がある診療所、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎等で、政令で定めるものの場合
法別表第1(い)欄(3): 耐火建築にする必要がある特殊建築物(百貨店等)
判定
法別表第1(い)欄(3)
学校、体育館等で政令で定めるものの場合
法別表第1(い)欄(4): 耐火建築にする必要がある特殊建築物(百貨店等)
判定
法別表第1(い)欄(4)
百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場等で政令で定めるものの場合
該当なし
建築基準法施行令
令第126条の4第1項
判定
規制
緩和
令第126条の4第1項
延べ面積>1000m^2である建築物の居室及び居室から地上に通ずる廊下、階段等の建築物の部分で、照明装置の設置を通常要する部分
令第126条の4第1項
採光上有効に直接外気に開放された通路を除く。
令第126条の4第1項
法別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供する特殊建築物の居室の場合
令第126条の4第1項
非常用の照明装置を設けなければならない。
令第126条の4第1項
第116条の2第1項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室の場合
令第126条の4第1項
ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。
令第126条の4第1項
階数>=3かつ延べ面積>500m^2である建築物の居室の場合
令第126条の4第1項三号
緩和
令第126条の4第1項三号
学校等
令第126条の4第1項四号
緩和
令第126条の4第1項四号
避難階又は避難階の直上階若しくは直下階の居室で避難上支障がないものその他これらに類するものとして国土交通大臣が定めるもの
令第126条の4第1項第一号
緩和
令第126条の4第1項第一号
一戸建の住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸
令第126条の4第1項第二号
緩和
令第126条の4第1項第二号
病院の病室、下宿の宿泊室又は寄宿舎の寝室その他これらに類する居室
令第126条の5第1項
規制
令第126条の5第1項
前条の非常用の照明装置は、次の各号のいずれかに定める構造としなければならない。
令第126条の5第1項第一号
規制
令第126条の5第1項第一号
次に定める構造とすること。
令第126条の5第1項第一号イ
規制
令第126条の5第1項第一号イ
照明は、直接照明とし、床面において1ルクス以上の照度を確保することができるものとすること。
令第126条の5第1項第一号ニ
規制
令第126条の5第1項第一号ニ
イからハまでに定めるもののほか、非常の場合の照明を確保
令第126条の5第1項第一号ハ
規制
令第126条の5第1項第一号ハ
予備電源を設けること。
令第126条の5第1項第一号ロ
規制
令第126条の5第1項第一号ロ
照明器具の構造は、火災時において温度が上昇した場合であつても著しく光度が低下しないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。
令第126条の5第1項第二号
規制
令第126条の5第1項第二号
火災時において、停電した場合に自動的に点灯し、かつ、避難するまでの間に、当該建築物の室内の温度が上昇した場合にあつても床面において1ルクス以上の照度を確保することができるものとして、国土交通大臣の認定を受けたものとすること。
該当なし
該当する関連規定
国土交通省告示
該当なし