各法令の改正範囲について
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居室
シックハウス対策
非常用照明
法の分野
建築基準法
建築基準法施行令
国土交通省告示
建築物の変数
:用途
:建築物の床面積の合計(㎡)
:作業場の床面積(㎡)
:延べ面積(㎡)
:用途に供する部分の床面積の合計(㎡)
該当する建築基準法・建築基準施行令
建築基準法
法別表第2(い)項
判定
規制
法別表第2(い)項第八号
診療所
法別表第2(い)項第九号
巡査派出所・公衆電話所等の政令で定める公益上必要な建築物
法別表第2(い)項
第一種低層住居専用地域内に建築することができる建築物
法別表第2(い)項第二号
住宅で事務所・店舗等の政令で定めた用途を兼ねるもの
法別表第2(い)項第三号
共同住宅、寄宿舎又は下宿
法別表第2(い)項第五号
神社・寺院・教会等
法別表第2(い)項第十号
前各号の建築物に附属するもの(政令で定めるものを除きます)
法別表第2(い)項第七号
公衆浴場(風営法の「個室付浴場業」を除きます)
法別表第2(い)項第六号
老人ホーム・保育所・福祉ホーム等
法別表第2(い)項第一号
住宅
法別表第2(い)項第四号
学校(大学・高等専門学校・専修学校・各種学校を除きます)、図書館等
法別表第2(か)項
判定
規制
法別表第2(か)項
劇場・演芸場・ナイトクラブ等から政令で定めた用途の建築物、又は店舗・飲食店、展示場・遊技場等から政令で定めた用途の建築物で、その用途の部分の床面積の合計が10000m^2を超えるもの。ただし、劇場・演芸場等の用途の部分は、客席の部分に限って算定します。
法別表第2(か)項
用途地域の指定のない区域※(都市計画法第7条第一項に規定する市街化調整区域を除く。)※内に建築してはならない建築物
法別表第2(ち)項
判定
規制
法別表第2(ち)項第二号
政令で定めるものを除き、農産物の生産・集荷・処理・貯蔵をするためのもの
法別表第2(ち)項第六号
前各号の建築物に附属するもの(政令で定めるものを除きます)
法別表第2(ち)項
田園住居地域内に建築することができる建築物
法別表第2(ち)項第五号
その他、店舗・飲食店等の政令で定める用途部分で、3階以上の部分を除いた床面積の合計が150m^2以内の建築物
法別表第2(ち)項第四号
地域で作られた農産物を販売するための店舗等の農業の利便増進に必要な店舗・飲食店等の政令で定める用途の部分で、3階以上の部分を除いた床面積の合計が500m^2以内の建築物
法別表第2(ち)項第一号
(い)項第一号から第九号までに掲げるもの
法別表第2(ち)項第三号
農業の生産資材を貯蔵するためのもの
法別表第2(と)項
判定
規制
法別表第2(と)項第五号
劇場・映画館・演芸場・観覧場の客席部分の床面積の合計が200m^2以上の建築物、又はナイトクラブ等の政令で定める用途の部分で床面積の合計が200m^2以上の建築物
法別表第2(と)項
準住居地域内に建築してはならない建築物
法別表第2(と)項第四号
ある条件に当てはまる「危険物」の貯蔵・処理の用途で政令で定めるもの
法別表第2(と)項第六号
その他の、劇場・映画館・演芸場・観覧場・ナイトクラブ等の政令で定める用途の建築物、又は店舗・飲食店・展示場・遊技場・勝馬投票券発売所・場外車券売場等の政令で定める用途の部分で(劇場などの場合は客席部分)で床面積の合計が10000m^2を超える建築物
法別表第2(と)項第二号
原動機を使用し、かつ、作業場の床面積の合計が50m^2を超える工場
法別表第2(と)項第三号
特定の条件に当てはまる事業を営む工場(アセチレンガス発生器を用いる金属の工作、印刷用インキの製造、原動機を使用する魚肉の練製品の製造等)
法別表第2(と)項第一号
(り)項に掲げるもの
法別表第2(と)項第三号
緩和
法別表第2(と)項第三号
特殊の機械の使用その他の特殊の方法による事業であつて住居の環境を害するおそれがないものとして政令で定めるものを除く。
法別表第2(と)項第三号(三)
緩和
法別表第2(と)項第三号(三)
工具研磨を除く。
法別表第2(と)項第三号(十五)
緩和
法別表第2(と)項第三号(十五)
カレンダーロール機を除く。
法別表第2(と)項第三号(四の二)
緩和
法別表第2(と)項第三号(四の二)
金属板のつち打加工は金属工芸品の製造を目的とするものを除く。 原動機を使用する金属のプレスは液圧プレスのうち矯正プレスを使用するものを除く。
法別表第2(と)項第二号
緩和
法別表第2(と)項第二号
作業場の床面積の合計が150m^2を超えない自動車修理工場を除く。
法別表第2(に)項
判定
規制
法別表第2(に)項第一号
(ほ)項第二号及び第三号、(へ)項第三号から第五号まで、(と)項第四号並びに(り)項第二号及び第三号に掲げるもの
法別表第2(に)項第三号
ボーリング場・スケート場・水泳場等の政令で定める運動施設
法別表第2(に)項第八号
(は)項に掲げる以外の用途の部分で床面積の合計が1500m^2を超える建築物
法別表第2(に)項第五号
自動車教習所
法別表第2(に)項
第二種中高層住居専用地域内に建築してはならない建築物
法別表第2(に)項第四号
ホテル又は旅館
法別表第2(に)項第六号
政令で定める規模の畜舎
法別表第2(に)項第二号
工場
法別表第2(に)項第七号
3階以上の部分を(は)項に掲げる以外の用途に供する建築物
法別表第2(に)項第七号
緩和
法別表第2(に)項第七号
政令で定めるものを除く。
法別表第2(に)項第二号
緩和
法別表第2(に)項第二号
政令で定めるものを除く。
法別表第2(に)項第八号
緩和
法別表第2(に)項第八号
政令で定めるものを除く。
法別表第2(ぬ)項
判定
規制
法別表第2(ぬ)項
商業地域内に建築してはならない建築物
法別表第2(ぬ)項第三号
ある条件に当てはまる事業を営む工場(玩具煙火の製造、引火性溶剤を用いるドライクリーニング、絵具又は水性塗料の製造等)
法別表第2(ぬ)項第一号
(る)項第一号及び第二号に掲げるもの
法別表第2(ぬ)項第四号
危険物の貯蔵・処理等の政令で定める用途のもの
法別表第2(ぬ)項第二号
原動機を使用し、かつ、作業場の床面積の合計が150m^2を超える工場
法別表第2(ぬ)項第三号
緩和
法別表第2(ぬ)項第三号
特殊の機械の使用その他の特殊の方法による事業であつて商業その他の業務の利便を害するおそれがないものとして政令で定めるものを除く。
法別表第2(ぬ)項第三号(三)
緩和
法別表第2(ぬ)項第三号(三)
赤外線を用いるものを除く。
法別表第2(ぬ)項第三号(十五)
緩和
法別表第2(ぬ)項第三号(十五)
印刷所における活字の鋳造を除く。
法別表第2(ぬ)項第二号
緩和
法別表第2(ぬ)項第二号
日刊新聞の印刷所及び作業場の床面積の合計が300m^2を超えない自動車修理工場を除く。
法別表第2(は)項
判定
規制
法別表第2(は)項第八号
前各号の建築物に附属するもので、政令で定めるものを除きます
法別表第2(は)項第四号
老人福祉センター・児童厚生施設等
法別表第2(は)項第三号
病院
法別表第2(は)項第五号
店舗・飲食店等の用途のうち政令で定め、かつ、その用途の部分の床面積の合計が(3階以上の部分を除いて500m^2以内のもの
法別表第2(は)項第二号
大学・高等専門学校・専修学校等
法別表第2(は)項第一号
(い)項に掲げるものから、建築物に付属するものを除いたもの
法別表第2(は)項第七号
政令で定める公益上必要な建築物
法別表第2(は)項第六号
自動車車庫で床面積の合計が3階以上の部分を除いて300m^2以内のもの又は都市計画として決定されたもの
法別表第2(は)項
第一種中高層住居専用地域内に建築することができる建築物
法別表第2(へ)項
判定
規制
法別表第2(へ)項第五号
倉庫業を営む倉庫
法別表第2(へ)項第四号
自動車車庫で床面積の合計が300m^2を超えるもの、又は3階以上の部分にあるもの
法別表第2(へ)項第六号
店舗・飲食店・展示場・遊技場・勝馬投票券発売所・場外車券売場等の政令で定める用途の部分で床面積の合計が10000m^2を超える建築物
法別表第2(へ)項第一号
(と)項第三号及び第四号並びに(り)項に掲げるもの
法別表第2(へ)項第二号
原動機を使用し、かつ、作業場の床面積の合計が50m^2を超える工場
法別表第2(へ)項
第二種住居地域内に建築してはならない建築物
法別表第2(へ)項第三号
劇場・映画館・演芸場・観覧場・ナイトクラブ等で政令で定めるもの
法別表第2(へ)項第四号
緩和
法別表第2(へ)項第四号
建築物に附属するもので政令で定めるもの又は都市計画として決定されたものを除く。
法別表第2(ほ)項
判定
規制
法別表第2(ほ)項第四号
(は)項に掲げる以外の用途の部分で床面積の合計が3000m^2を超える建築物
法別表第2(ほ)項第三号
カラオケボックス等
法別表第2(ほ)項
第一種住居地域内に建築してはならない建築物
法別表第2(ほ)項第一号
(へ)項第一号から第五号までに掲げるもの
法別表第2(ほ)項第二号
マージャン屋・ぱちんこ屋・射的場・勝馬投票券発売所・場外車券売場等
法別表第2(ほ)項第四号
緩和
法別表第2(ほ)項第四号
政令で定めるものを除く。
法別表第2(り)項
判定
規制
法別表第2(り)項第一号
(ぬ)項に掲げるもの
法別表第2(り)項第三号
個室付浴場業に係る公衆浴場等で、政令で定めるもの
法別表第2(り)項第二号
キャバレー・料理店等のもの
法別表第2(り)項
近隣商業地域内に建築してはならない建築物
法別表第2(る)項
判定
規制
法別表第2(る)項第三号
個室付浴場業に係る公衆浴場等の用途で政令で定めるもの
法別表第2(る)項
準工業地域内に建築してはならない建築物
法別表第2(る)項第一号
ある条件に当てはまる事業を営む工場(火薬類の製造、危険物の製造、マッチの製造、ニトロセルロース製品の製造等)
法別表第2(る)欄第二号
危険物の貯蔵・処理等の用途で政令で定めるもの
法別表第2(る)項第一号
緩和
法別表第2(る)項第一号
特殊の機械の使用その他の特殊の方法による事業であつて環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を害するおそれがないものとして政令で定めるものを除く。
法別表第2(る)項第一号(一)
緩和
法別表第2(る)項第一号(一)
玩具煙火を除く。
法別表第2(る)項第一号(九)
緩和
法別表第2(る)項第一号(九)
水蒸気法によるものを除く。
法別表第2(る)項第一号(二)
緩和
法別表第2(る)項第一号(二)
政令で定めるものを除く。
法別表第2(る)項第一号(二十三)
緩和
法別表第2(る)項第一号(二十三)
容量の合計が50リットルを超えないるつぼ若しくは窯を使用するもの又は活字若しくは金属工芸品の製造を目的とするものを除く。
法別表第2(る)項第一号(二十五)
緩和
法別表第2(る)項第一号(二十五)
グラインダーを用いるものを除く。
法別表第2(る)項第一号(二十八)
緩和
法別表第2(る)項第一号(二十八)
鍛造機でスプリングハンマーを除く。
法別表第2(る)項第一号(六)
緩和
法別表第2(る)項第一号(六)
漆又は水性塗料の製造を除く。
法別表第2(る)項第一号(十一)
緩和
法別表第2(る)項第一号(十一)
政令で定めるものを除く。
法別表第2(る)項第一号(十二)
緩和
法別表第2(る)項第一号(十二)
製氷又は冷凍を目的とするものを除く。
法別表第2(る)項第一号(十五)
緩和
法別表第2(る)項第一号(十五)
化粧品の製造を除く。
法別表第2(る)項第一号(十八)
緩和
法別表第2(る)項第一号(十八)
手すき紙の製造を除く
法別表第2(ろ)項
判定
規制
法別表第2(ろ)項第一号
(い)項に掲げるものから、建築物に付属するものを除いたもの
法別表第2(ろ)項第三号
前二号の建築物に附属するもの(政令で定めるものを除きます)
法別表第2(ろ)項
第二種低層住居専用地域内に建築することができる建築物
法別表第2(ろ)項第二号
店舗・飲食店等の用途のうち、政令で定める、かつ、その用途の部分の床面積の合計が3階以上の部分を除いて150m^2以内のもの
法別表第2(わ)項
判定
規制
法別表第2(わ)項第四号
老人ホーム・福祉ホーム等
法別表第2(わ)項第二号
住宅
法別表第2(わ)項第五号
物品販売業を営む店舗・飲食店
法別表第2(わ)項第六号
図書館・博物館等
法別表第2(わ)項第一号
(を)項に掲げるもの
法別表第2(わ)項第七号
ボーリング場・スケート場・水泳場等の政令で定める運動施設
法別表第2(わ)項
工業専用地域内に建築してはならない建築物
法別表第2(わ)項第三号
共同住宅・寄宿舎・下宿
法別表第2(わ)項第八号
マージャン屋・ぱちんこ屋・射的場・勝馬投票券発売所・場外車券売場等
法別表第2(を)項
判定
規制
法別表第2(を)項第六号
病院
法別表第2(を)項
工業地域内に建築してはならない建築物
法別表第2(を)項第三号
キャバレー・料理店等
法別表第2(を)項第五号
学校
法別表第2(を)項第二号
ホテル・旅館
法別表第2(を)項第七号
店舗・飲食店・展示場・遊技場・勝馬投票券発売所・場外車券売場等の政令で定める用途の建築物で、その用途の部分で床面積の合計が10000m^2を超えるもの
法別表第2(を)項第一号
(る)項第三号に掲げるもの
法別表第2(を)項第四号
劇場・映画館・演芸場・観覧場・ナイトクラブ等の用途で政令で定めるもの
法別表第2(を)項第五号
緩和
法別表第2(を)項第五号
幼保連携型認定こども園を除く。
該当なし
建築基準法施行令
令第130条9第1項: 建築物の定義を法律に基づき政令で定めることができる。
緩和
令第130条9第1項
同表に数量の定めのない場合にあつてはその数量を問わないものとし、第四石油類※(同表の備考16に規定する第四石油類をいう。以下この項において同じ。)※を除く。
令第130条の4第1項: 建築物の定義を法律に基づき政令で定めることができる。
判定
規制
令第130条の4第1項第五号
次のイからチまでのいずれかの建築物で国交大臣が指定するもの
令第130条の4第1項第五号ハ
ガス小売事業・一般ガス導管事業の施設
令第130条の4第1項第五号ホ
水道事業の施設
令第130条の4第1項第五号イ
認定電気通信事業の施設
令第130条の4第1項第三号
※近隣住民が利用する公園に設ける公衆便所・休憩所
令第130条の4第1項第一号
郵便業務の用途の施設で延べ面積が500m^2以内のもの
令第130条の4第1項第五号ヘ
公共下水道の施設
令第130条の4第1項第五号チ
熱供給事業の施設
令第130条の4第1項第五号ト
都市高速鉄道の施設
令第130条の4第1項第二号
地方公共団体の支庁・支所の建築物・老人福祉センター・児童厚生施設などで、延べ面積が600m^2以内のもの
令第130条の4第1項
法別表第2(い)項第九号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第1項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める公益上必要な建築物は、次に掲げるものとする。
令第130条の4第1項第四号
路線バスの停留所の上家
令第130条の4第1項第五号ニ
液化石油ガス販売事業の施設
令第130条の4第1項第五号ロ
電気事業(小売電気事業を除きます)の用に供する施設
令第130条の5の2第1項: 建築物の定義を法律に基づき政令で定めることができる。
判定
規制
令第130条の5の2第1項
法別表第2(ろ)項第二号及び(ち)項第五号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第2項及び第8項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
令第130条の5の2第1項第四号
自家販売のために食品製造業を営むパン屋・米屋・豆腐屋・菓子屋等で作業場の床面積が合計で50m^2以内のもの。ただし、原動機を用いる場合は、その合計出力が0.75キロワット以下のものに限ります。
令第130条の5の2第1項第二号
理髪店・美容院・クリーニング取次店・質屋・貸衣装屋・貸本屋等のサービス業を営む店舗
令第130条の5の2第1項第一号
日用品を主に販売するための店舗、食堂、喫茶店
令第130条の5の2第1項第五号
学習塾・華道教室・囲碁教室等の施設
令第130条の5の2第1項第三号
洋服店・畳屋等のサービス業を営む店舗で、作業場の床面積が合計で50m^2以内のもの。ただし、原動機を用いる場合は、その合計出力が0.75キロワット以下のものに限ります、
令第130条の5の3第1項: 建築物の定義を法律に基づき政令で定めることができる。
判定
規制
令第130条の5の3第1項第三号
銀行の支店・損害保険代理店・宅地建物取引業を営む店舗等のサービス業を営む店舗
令第130条の5の3第1項第二号
物品販売業を営む店舗・飲食店。ただし、専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を行うものを除きます。
令第130条の5の3第1項
法別表第2(は)項第五号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第3項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
令第130条の5の3第1項第一号
前条第二号から第五号までに掲げるもの
令第130条の5の4第1項: 建築物の定義を法律に基づき政令で定めることができる。
判定
規制
令第130条の5の4第1項第一号
税務署・警察署・保健所・消防署等の用途のもの。ただし、法別表第2(い)項第九号に掲げるもの、または5階以上の部分がこれらの用途のものを除きます。
令第130条の5の4第1項
法別表第2(は)項第七号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第3項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
令第130条の5の4第1項第二号
ある条件に当てはまるインフラ系施設の建築物で、国交大臣が指定するもの。ただし、法別表第2(い)項第九号に掲げるもの、または5階以上の部分をこれらの用途のものを除きます。
令第130条の5の5第1項: 建築物の定義を法律に基づき政令で定めることができる。
判定
規制
令第130条の5の5第1項第二号
公告対象区域内の建築物に附属する自動車車庫で、次のいずれかに該当するもの
令第130条の5の5第1項第二号ロ
自動車車庫の床面積の合計に、同じ公告対象区域内にある建築物に附属する他の自動車車庫の床面積の合計と、その公告対象区域内にある建築物に附属する自動車車庫用の工作物の築造面積を加えた値が、その公告対象区域内の敷地ごとに前号の規定で算定される自動車車庫の床面積の合計の上限の値を合算した値を超えるもの
令第130条の5の5第1項
法別表第2(は)項第八号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第3項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
令第130条の5の5第1項第四号
第130条の5第四号及び第五号に掲げるもの
令第130条の5の5第1項第三号
3階以上の部分に自動車車庫があるもの
令第130条の5の5第1項第二号イ
自動車車庫の床面積の合計に、同じ敷地内にあって建築物に附属する自動車車庫用の工作物の築造面積を加えた値が10000m^2を超えるもの
令第130条の5の5第1項第一号
自動車車庫で、その自動車車庫の床面積の合計に、同じ敷地内にあって建築物に附属する自動車車庫用の工作物の築造面積(その築造面積が300m^2以下の場合は、その値を減じた値)を加えた値が3000m^2を超えるもの。ただし、同じ敷地内にある建築物で、自動車車庫用の部分を除いた延べ面積の合計が3000㎡以下の場合は、その延べ面積の合計を超えるもの(ただし次号に掲げるものを除きます)。
令第130条の5第1項: 建築物の定義を法律に基づき政令で定めることができる。
判定
規制
令第130条の5第1項第四号
床面積の合計が15m^2を超える畜舎
令第130条の5第1項第三号
自動車車庫で2階以上の部分にあるもの
令第130条の5第1項
法別表第2(い)項第十号、(ろ)項第三号及び(ち)項第六号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第1項、第2項及び第8項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
令第130条の5第1項第二号ロ
自動車車庫の床面積の合計と、その公告対象区域内にあって建築物に付属する自動車車庫の床面積、さらに同じ区域内にある自動車車庫用の工作物の築造面積を合計した値が、その区域内の敷地ごとに前号の規定で算定された自動車車庫の床面積の上限の合計を超えるもの
令第130条の5第1項第二号イ
自動車車庫の床面積の合計に、同じ敷地内の建築物に附属する自動車車庫用の工作物の築造面積を加えた値が2000m^2を超えるもの
令第130条の5第1項第一号
自動車車庫で、その床面積の合計に、同じ敷地内で建築物に附属している自動車車庫用の工作物の築造面積(その築造面積が50m^2以下の場合は、その値を減じた値)を加えた値が600m^2を超えるもので、次に掲げるものを除きます。ただし、同じ敷地内にある、自動車車庫用の部分を除いた建築物の延べ面積の合計が600㎡以下の場合は、その延べ面積の合計で判断します。
令第130条の5第1項第五号
法別表第2(と)項第四号に掲げるもの
令第130条の5第1項第二号
公告対象区域内の建築物に附属する自動車車庫で次のいずれかに該当するもの
令第130条の6の2第1項: 建築物の定義を法律に基づき政令で定めることができる。
判定
規制
令第130条の6の2第1項
法別表第2(に)項第三号及び(わ)項第七号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第4項及び第13項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める運動施設
令第130条の6の2第1項
スキー場・ゴルフ練習場・バッティング練習場とします。
令第130条の6第1項: 建築物の定義を法律に基づき政令で定めることができる。
判定
規制
令第130条の6第1項
法別表第2(に)項第二号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第4項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める工場
令第130条の6第1項
パン屋・米屋等の食品製造業を営むもの(同表(と)項第三号の一部の工場を除きます)で、作業場の床面積が合計で50m^2以内のものとします。ただし、原動機を使用する場合は、その合計出力が0.75キロワット以下のものに限ります。
令第130条の7の2第1項: 建築物の定義を法律に基づき政令で定めることができる。
判定
規制
令第130条の7の2第1項第一号
税務署・警察署・保健所・消防署等のもの
令第130条の7の2第1項第五号
都市計画で決定された自動車車庫のもの
令第130条の7の2第1項第二号
認定電気通信事業者が運営する認定電気通信事業用の施設である建築物で、国交大臣が指定するもの
令第130条の7の2第1項第四号
公告対象区域内の建築物に附属する自動車車庫で、床面積の合計に、同じ広告対象区域内にある建築物に附属する他の自動車車庫の床面積の合計と、その公告対象区域内にある建築物に附属する自動車車庫用の工作物の築造面積を加えた値が、その公告対象区域内の建築物の自動車車庫用の部分を除いた延べ面積の合計を超えないもの。ただし、3階以上の部分が自動車車庫の用途のものを除きます。
令第130条の7の2第1項第三号
建築物に附属する自動車車庫で、その床面積の合計に、同じ敷地内にある建築物に附属する自動車車庫用の工作物の築造面積を加えた値が、その敷地内にある建築物の自動車車庫用の部分を除いた延べ面積の合計を超えないもの。ただし、3階以上の部分が自動車車庫の用途に供するものを除きます。
令第130条の7の2第1項
法別表第2(ほ)項第四号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第5項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
令第130条の7の3第1項: 建築物の定義を法律に基づき政令で定めることができる。
判定
規制
令第130条の7の3第1項
接待を除いた、客にダンスと飲食をさせる営業を営む施設とします。ただし、ナイトクラブを除きます。
令第130条の7の3第1項
法別表第2(へ)項第三号及び(を)項第四号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第6項及び第12項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物
令第130条の7第1項: 建築物の定義を法律に基づき政令で定めることができる。
判定
規制
令第130条の7第1項
床面積の合計が15m^2を超える畜舎とします。
令第130条の7第1項
法別表第2(に)項第六号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第4項の規定を準用する場合を含む。)に規定する政令で定める規模の畜舎
令第130条の8の2第1項: 建築物の定義を法律に基づき政令で定めることができる。
規制
令第130条の8の2第1項
法別表第2(へ)項第六号及び(を)項第七号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第6項及び第12項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める用途
令第130条の8の2第2項: 建築物の定義を法律に基づき政令で定めることができる。
判定
規制
令第130条の8の2第2項
法別表第2(と)項第六号及び(か)項(法第87条第2項又は第3項において法第48条第7項及び第14項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所及び場外車券売場に類する用途
令第130条の8の2第2項
場内車券売場・勝舟投票券発売所とします。
令第130条の8の3第1項: 建築物の定義を法律に基づき政令で定めることができる。
判定
規制
令第130条の8の3第1項
第三号(11)の事業のうち、国交大臣が防音上有効と認める空気圧縮機で出力合計が7.5キロワット以下の原動機を使用する事業とします。
令第130条の8の3第1項
法別表第2(と)項第三号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第7項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める特殊の方法による事業
令第130条の8第1項: 建築物の定義を法律に基づき政令で定めることができる。
判定
規制
令第130条の8第1項第二号
公告対象区域内の建築物に附属する自動車車庫で、床面積の合計に、同じ公告対象区域内にある建築物に附属する他の自動車車庫の床面積の合計と、その公告対象区域内にある建築物に附属する自動車車庫用の工作物の築造面積を加えた値が、その公告対象区域内の建築物の自動車車庫用の部分を除いた延べ面積の合計を超えないもの。ただし、3階以上の部分が自動車車庫の用途のものを除きます。
令第130条の8第1項
法別表第2(へ)項第四号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第6項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物に附属する自動車車庫は、次に掲げるものとする。
令第130条の8の2第1項
場外勝舟投票券発売所とします。
令第130条の8第1項第一号
床面積の合計に、同じ敷地内にある建築物に附属する自動車車庫用の工作物の築造面積を加えた値が、その敷地内にある建築物の自動車車庫用の部分を除いた延べ面積の合計を超えないもの。ただし、3階以上の部分が自動車車庫の用途のものを除きます。
令第130条の9の2第1項: 建築物の定義を法律に基づき政令で定めることができる。
判定
規制
令第130条の9の2第1項
法別表第2(と)項第五号及び第六号並びに(か)項(法第87条第2項又は第3項において法第48条第7項及び第14項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定めるナイトクラブに類する用途
令第130条の9の2第1項
接待を除いた、客にダンスと飲食をさせる営業を営む施設とします。ただし、ナイトクラブを除きます。
令第130条の9の3第1項: 建築物の定義を法律に基づき政令で定めることができる。
判定
規制
令第130条の9の3第1項
農産物を乾燥・処理する建築物のうち著しい騒音を発生するものとして国交大臣が指定するものとします。
令第130条の9の3第1項
法別表第2(ち)項第二号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第8項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物
令第130条の9の4第1項: 建築物の定義を法律に基づき政令で定めることができる。
判定
規制
令第130条の9の4第1項第一号
田園住居地域とその周辺で生産された農産物の販売を主な目的とする店舗
令第130条の9の4第1項
法別表第2(ち)項第四号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第8項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
令第130条の9の4第1項第三号
第一号の農産物を原材料とする食品の製造・加工を主な目的とするものに限り、自家販売のために食品製造業を営むパン屋・米屋等のもので、作業場の床面積が合計で50m^2以内のもの。ただし、原動機を使用する場合は、その合計出力が0.75キロワット以下のものに限ります。
令第130条の9の4第1項第二号
前号の農産物を材料とする料理の提供を主な目的とする飲食店
令第130条の9の5第1項: 建築物の定義を法律に基づき政令で定めることができる。
判定
規制
令第130条の9の5第1項
ヌードスタジオ・のぞき劇場・ストリップ劇場等の店舗その他これらに類するものとします。
令第130条の9の5第1項
法別表第2(り)項第三号及び(る)項第三号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第9項及び第11項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物
令第130条の9の6第1項: 建築物の定義を法律に基づき政令で定めることができる。
判定
規制
令第130条の9の6第1項
スエージングマシン又はロールを用いる金属の鍛造とします。
令第130条の9の6第1項
法別表第2(ぬ)項第三号(20)(法第87条第2項又は第3項において法第48条第10項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める事業
令第130条の9の7第1項: 建築物の定義を法律に基づき政令で定めることができる。
判定
規制
令第130条の9の7第1項第三号
合成繊維の製造のうち、国交大臣が認めて定める物質を原料とするもの、又は国交大臣が認めて定める工程によるもの
令第130条の9の7第1項第二号
法別表第2(る)項第一号(12)に掲げる圧縮ガスの製造のうち、次のいずれかに該当するもの
令第130条の9の7第1項第五号
石綿含有製品を製造・破砕する事業のうち、国交大臣が石綿粉じんの飛散の防止上有効と認めて定める方法で行われるもの
令第130条の9の7第1項第四号
法別表第2(る)項第一号(28)に掲げる事業のうち、スエージングマシン又はロールを用いるもの
令第130条の9の7第1項第二号ロ
燃料電池や燃料として自動車に充填するための圧縮水素に係るもので、国交大臣が定める基準に適合した製造設備を用いるもの
令第130条の9の7第1項第二号イ
燃料として自動車に充填するための圧縮天然ガスに係るもの
令第130条の9の7第1項
法別表第2(る)項第一号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第11項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める特殊の方法による事業は、次に掲げるものとする。
令第130条の9の7第1項第一号
銅アンモニアレーヨンの製造のうち、液化アンモニアガス及びアンモニア濃度が30%超のアンモニア水を用いないもの
令第130条の9の8第1項: 建築物の定義を法律に基づき政令で定めることができる。
判定
規制
令第130条の9の8第1項第一号
アセチレンガスの製造
令第130条の9の8第1項第二号
ガス小売事業・ガス製造事業として行われる可燃性ガスの製造
令第130条の9の8第1項
法別表第2(る)項第一号(11)(法第87条第2項又は第3項において法第48条第11項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める可燃性ガスの製造は、次に掲げるものとする。
令第130条の9第1項: 建築物の定義を法律に基づき政令で定めることができる。
規制
緩和
令第130条の9第1項
法別表第2(と)項第四号、(ぬ)項第四号及び(る)項第二号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第7項、第10項及び第11項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める危険物の貯蔵又は処理に供する建築物は、次の表に定める数量を超える危険物の貯蔵又は処理に供する建築物とする。
令第130条の9第1項
同表に数量の定めのない場合にあつてはその数量を問わないものとし、圧縮ガス又は液化ガスを燃料電池又は内燃機関の燃料として用いる自動車にこれらのガスを充填するための設備※(安全上及び防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合するものに限る。)※により貯蔵し、又は処理される圧縮ガス及び液化ガスを除く。
令第130条の9第1項
同表に数量の定めのない場合にあつてはその数量を問わないものとし、第三石油類※(同表の備考15に規定する第三石油類をいう。)※を除く。
令第130条の9第1項
同表に数量の定めのない場合にあつてはその数量を問わないものとし、アルコール類※(同表の備考13に規定するアルコール類をいう。)※を除く。
令第130条の9第1項
同表に数量の定めのない場合にあつてはその数量を問わないものとし、国土交通大臣が安全上及び防火上支障がない構造と認めて指定する蓄電池により貯蔵される硫黄及びナトリウムを除く。
令第130条の9第1項
同表に数量の定めのない場合にあつてはその数量を問わないものとし、地下貯蔵槽により貯蔵される第一石油類※(消防法別表第1の備考12に規定する第一石油類をいう。以下この項において同じ。)※を除く。
令第130条の9第1項
同表に数量の定めのない場合にあつてはその数量を問わないものとし、第二石油類※(同表の備考14に規定する第二石油類をいう。以下この項において同じ。)※を除く。
令第130条の9第2項: 建築物の定義を法律に基づき政令で定めることができる。
規制
緩和
令第130条の9第2項
ただし、同条第3項の規定については、準住居地域又は商業地域における前項の表の(1)に掲げる危険物の貯蔵に関しては、この限りでない。
令第130条の9第2項
第116条第2項及び第3項の規定は、前項の場合に準用する。
該当なし
該当する関連規定
国土交通省告示
該当なし