主要構造部が令第108条の3第1項第一号に該当する建築物※(当該建築物の主要構造部である床又は壁(外壁を除く。)の開口部に設けられた防火設備が、当該防火設備に当該建築物の屋内において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、当該加熱面以外の面に火炎を出さないものであることについて防火区画検証法により確かめられたものであるものに限る。)※及び主要構造部が同項第二号に該当する建築物※(当該建築物の主要構造部である床又は壁(外壁を除く。)の開口部に設けられた防火設備が、当該防火設備に当該建築物の屋内において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして国土交通大臣の認定を受けたものであるものに限る。)※に対する第112条第1項、第7項から第11項まで、第16項、第18項、第19項及び第21項、第122条第1項、第123条第1項及び第3項、第126条の2、第128条の5第1項及び第4項、第128条の6第1項、第129条の2の4第1項、第129条の13の2、第129条の13の3第3項並びに第137条の14の規定(以下この項において「防火区画等関係規定」という。)の適用については、これらの建築物の部分で主要構造部であるものの構造は耐火構造と、これらの防火設備の構造は特定防火設備とみなし、これらの建築物に対する防火区画等関係規定以外の耐火性能関係規定の適用については、これらの建築物の部分で主要構造部であるものの構造は耐火構造とみなす。