東京都建築安全条例 第八条第二項

前項本文の規定により避難階の屋内避難経路を区画する場合は、当該避難階の屋内避難経路に面して設けられる次のいずれかに該当する建築物の部分その他これらと同等以上に火災の発生のおそれが少ない用途に供する部分で避難上支障がないものを当該避難階の屋内避難経路に含むことができる。