東京都建築安全条例 第12条第1項
小学校及び特別支援学校並びにこれらに類する専修学校及び各種学校の用途に供する特殊建築物の四階以上の階には、教室その他の児童又は生徒が使用する居室(以下この条及び次条において「教室等」という。)を設けてはならない。