火災予防条例 第三十九条第一項第一号

令別表第一(十二)項ロに掲げる防火対象物の階で、映画又はテレビの撮影の用に供する部分(これに接続して設けられた大道具室又は小道具室を含む。以下「スタジオ部分」という。)の床面積の合計が、地階、無窓階または四階以上の階にあつては三百平方メートル以上、その他の階にあつては五百平方メートル以上のもの