東京都建築安全条例 第10条の5第1項第2号
二階におけるこれらの用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートルを超える場合(前号の適用がある場合を除く。)は、耐火建築物又は準耐火建築物とし、かつ、これらの用途に供する部分をその他の部分と準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに定める防火設備で令第百十二条第十八項第二号に定めるもので区画すること。