火災予防条例 第48条第1項第5号ハ

いす席を設ける客席の部分には、縦に並んだいす席二十席以下ごとに、及び最下階にある客席の部分の最前部に算定幅員以上の幅員を有する横通路を保有すること。ただし、当該通路の幅は、一メートル未満としてはならない。