火災予防条例 第五十条第一項

キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの(以下「キャバレー等」という。)及び飲食店が存する階のうち、当該用途に供する店舗ごとの客席の床面積が百五十平方メートル以上の店舗の客席には、有効幅員一・六メートル(三百平方メートル未満の飲食店にあつては、一・二メートル)以上の避難通路を設け、かつ、いす席、テーブル席又はボックス席七個以上を通過しないで、その一に達するようにしなければならない。