東京都建築安全条例 第七条の二第二項第二号

前項第二号に掲げる階 その階が地階の場合にあつてはその階から避難階又は地上に通ずる令第百二十三条の規定に適合する直通階段、それ以外の階の場合にあつてはその階から避難階若しくは地上に通ずる令第百二十三条第二項若しくは第三項の規定に適合する直通階段又はその階から避難階若しくは地上に通ずる直通階段及び次に掲げる基準に適合するバルコニー