東京都建築安全条例 第三十二条第二項第一号

車路の幅員は、二方通行の場合にあつては五・五メートル以上、一方通行の場合にあつては三・五メートル(当該車路に接して駐車料金の徴収施設が設けられており、かつ、歩行者の通行の用に供しない部分にあつては、二・七五メートル)以上とすること。