東京都建築安全条例 第29条第2項

前項の規定の適用がない建築物の一部に自動車車庫等を設ける場合において、その用途に供する部分を避難階以外の階に設け、又はその用途に供する部分の直上に二以上の階(居室を有するものに限る。)を設けるときは、その建築物は、耐火建築物としなければならない。