建設省告示 第1436号第1項第4号ニ
高さ三十一メートル以下の建築物の部分(法別表第一(い)欄に掲げる用途に供 する特殊建築物の主たる用途に供する部分で、地階に存するものを除く。)で、室 (居室を除く。)にあっては(一)又は(二)に、居室にあっては(三)又は(四) に該当するもの