東京都建築安全条例 第二十九条第二項第三号
主要構造部が耐火構造であり、かつ、自動車車庫等の用途に供する部分とその他の部分とを耐火構造の床若しくは壁又は令第百十二条第十八項第二号に定める特定防火設備で区画していること。