高齢者、障害者が利用しやすい建築物の整備に関する条例 第11条第2項第二号ロ
戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。