火災予防条例 第三十九条第二項

前項第一号及び第四号から第四号の三まで(スタジオ部分に限る。)の規定により設けるスプリンクラーヘッドは、取付け面の高さが六メートルを超える部分に設けるものにあつては、開放型とし、かつ、スタジオ部分の天井又は小屋裏に、その各部分から一のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が一・七メートル以下となるよう設けるものとする。