東京都建築安全条例 第78条第2項

共同住宅の用途に供する部分の床面積の合計が三千平方メートルを超える建築物で、五階以上の階に共同住宅の住戸又は住室があるものにエレベーター(荷物用のものを除く。)を設ける場合は、一以上を奥行き(トランク付きのものにあつては、トランク部分を含む。)二メートル以上としなければならない。