建設省告示 第千四百三十六号第一項第四号イ

階数が二以下で、延べ面積が二百平方メートル以下の住宅又は床面積の合計が二 百平方メートル以下の長屋の住戸の居室で、当該居室の床面積の二十分の一以上の 換気上有効な窓その他の開口部を有するもの