東京都建築安全条例 第49条第1項

客席とその他の部分(舞台部を除く。)とは、耐火構造の床、準耐火構造の壁又は法第二条第九号の二ロに定める防火設備で令第百十二条第十八項に定めるもので区画しなければならない。