東京都建築安全条例 第十条の四第二項第一号

三階又は地下二階以下の階を第九条第八号又は第九号(入所する者の寝室があるものに限る。)に掲げる用途に供する建築物に設ける通路 当該通路と屋内の他の部分とを間仕切壁又は法第二条第九号の二ロに定める防火設備で令第百十二条第十八項第二号に定めるもの(居室、倉庫その他これらに類する部分にスプリンクラー設備その他これに類するものを設けた建築物にあつては、当該防火設備又は同条第十一項ただし書に定める十分間防火設備)で区画すること。