火災予防条例 第三条第二項
規則で定める炉には、規則で定める技術上の基準により、当該設備又は附属配管部分に、地震動等により自動的に消火する装置又は自動的に燃料の供給を停止する装置(以下「地震動等により作動する安全装置」という。)を設けなければならない。