火災予防条例 第三十一条の二第二項第三号ト

タンクの周囲には、当該タンクからの液体の危険物の漏れを検査するための管を二個以上適当な位置に設けること。ただし、当該タンクに危険物の漏れを有効に検知するための設備を設けた場合にあつては、この限りでない。