消防法施行令 第二十一条第三項

第一項各号に掲げる防火対象物又はその部分(総務省令で定めるものを除く。)にスプリンクラー設備、水噴霧消火設備又は泡あわ消火設備(いずれも総務省令で定める閉鎖型スプリンクラーヘツドを備えているものに限る。)を第十二条、第十三条、第十四条若しくは第十五条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、同項の規定にかかわらず、当該設備の有効範囲内の部分について自動火災報知設備を設置しないことができる。