東京都建築安全条例 第七条の三第一項

知事は、東京都震災対策条例(平成十二年東京都条例第二百二号)第十三条第二項第二号に規定する整備地域その他の災害時の危険性が高い地域のうち、特に震災時に発生する火災等による危険性が高い区域を指定する。