東京都建築安全条例 第七十三条の十九第一項

地下工作物内に設ける自動車車庫、自動車駐車場、倉庫その他これらに類する施設(地下道に面し、これと機能上一体となつた店舗等の施設並びに移動可能なもの、仮設的なもの及び地下工作物の管理運営の用に供するものを除く。以下本条において「地下工作物内に設ける自動車車庫等の施設」という。)は、二以上の専用直通階段を設けなければならない。