火災予防条例 第三十一条の二第一項第六号
危険物を加熱し、又は乾燥する設備は、直火を用いないものであること。ただし、当該設備を防火上安全な場所に設けたとき、又は当該設備に火災を防止するための附帯設備を設けたときは、この限りでない。