火災予防条例 第四十一条第一項第二号
令別表第一(十六)項ロに掲げる防火対象物(主要構造部を耐火構造としたもの又は建築基準法第二条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当するものを除く。)のうち、二階以上の階を同表(五)項ロに掲げる用途に供するもので、延べ面積が三百平方メートル以上のもの