東京都建築安全条例 第十条の四第一項
第九条第三号、第三号の二、第五号から第十一号まで又は第十五号に掲げる用途に供する特殊建築物で、これらの用途に供する部分を三階以上の階又は地下二階以下の階に設けるものの直通階段の避難階における出口は、次のいずれかに面して設けなければならない。