東京都建築安全条例 第11条第1項

建築物の高さが三十一メートルを超える部分を第九条第二号、第五号、第七号から第九号まで又は第十一号に掲げる用途(同条第九号に掲げる用途にあつては、自ら避難することが困難な者が入所する施設があるものに限る。)に供する場合には、その部分に通ずる直通階段のうち一以上を特別避難階段とし、その他のものを屋外に設ける避難階段(以下「屋外避難階段」という。)としなければならない。