東京都建築安全条例 第七十三条の四第一項第四号
各部分から地上の道路、公園、広場その他これらに類するもの(以下「地上の道路等」という。)に避難上有効に通ずる直通階段(これに代わる傾斜路を含む。)の一に至るまでの歩行距離が、三十メートル以下であること。