東京都建築安全条例 第73条の11第1項

地下の構えは、地下道の直通階段の部分(踊場を含む。)又は直通階段(出入口階段ホール内及び第七十三条の十七の階段ホール内の直通階段を除く。)の下端から三メートル以内の部分に出入口を設けてはならない。