火災予防条例 第四十五条の二第一項
令別表第一(一)項、(三)項、(五)項から(九)項まで、(十一)項、(十二)項及び(十四)項から(十六)項までに掲げる防火対象物の地下四階以下の階で、駐車の用に供する部分の床面積が千平方メートル以上のもの(規則で定めるものを除く。)には、排煙設備を設けなければならない。