火災予防条例 第38条第1項第1号
令別表第一(十六)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が、主要構造部(建築基準法第二条第五号に規定する主要構造部をいう。以下同じ。)を耐火構造とし、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした防火対象物にあつては三千平方メートル以上、主要構造部を耐火構造としたその他の防火対象物又は同条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当し、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした防火対象物にあつては二千平方メートル以上、その他の防火対象物にあつては千平方メートル以上のもの