高齢者、障害者が利用しやすい建築物の整備に関する条例 第11条第1項
共同住宅においては、道等から各住戸(地上階又はその直上階若しくは直下階のみに住戸がある共同住宅にあっては、地上階にあるものに限る。以下同じ。)までの経路のうち一以上を、多数の者が円滑に利用できる経路(以下この条において「特定経路」という。)にしなければならない。