消防法施行規則 第十二条の二第一項第六号ト(イ)

材質は、日本産業規格G五一〇一、G五五〇一、G五五〇二、G五七〇五(黒心可鍛鋳鉄品に限る。)、H五一二〇若しくはH五一二一に適合するもの又はこれらと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有するものとして消防庁長官が定める基準に適合するものであること。