火災予防条例 第41条第5項
前項の規定により設ける自動火災報知設備について、省令第二十四条第五号、第五号の二又は第八号の二の規定を適用する場合においては、同条第五号ロ及びハ中「その部分(前条第四項第一号ヘに掲げる部分を除く。)」とあるのは「その部分」と、同号ニ中「その階(前条第四項第一号ヘに掲げる部分を除く。)」とあるのは「その階」と、同条第五号の二ロ(イ)及び(ロ)中「その部分(前条第四項第一号ヘに掲げる部分を除く。)」とあるのは「その部分」と、同条第八号の二イ中「その階(前条第四項第一号ヘに掲げる部分を除く。)」とあるのは「その階」と読み替えるものとする。