消防法施行規則 第十二条の二第二項
令第十一条第三項第二号イに規定する屋内消火栓設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、前項(第六号ヘ、第七号イ(イ)、ロ(イ)、ハ(イ)及び(ロ)並びにヘを除く。)の規定の例によるほか、次のとおりとする。