火災予防条例 第三十六条第七項
第三項の規定にかかわらず、第二項の規定により同項第三号に規定する場所に設ける消火器具のうち、令別表第一(三)項に掲げる防火対象物で延べ面積が百五十平方メートル未満のものに設置するものは、省令第六条第一項から第三項まで及び同条第七項に規定する数値によるほか、令別表第二において建築物その他の工作物の消火に適応するものとされる消火器具を、その能力単位の数値の合計数が、当該場所の床面積を二十五平方メートルで除して得た数以上の数値となるように設けなければならない。