火災予防条例 第31条の2第2項第3号ロ
タンクは、地盤面下に設けられたコンクリート造等のタンク室に設置すること。ただし、二重殻タンク、危険物の漏れを防止することができる構造(以下「漏れ防止構造」という。)を有するタンク又はガラス繊維強化プラスチックで造られたタンクを地盤面下に設置する場合にあつては、この限りでない。