建築基準法 第26条第1項

延べ面積が千平方メートルを超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によつて有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ千平方メートル以内としなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。