東京都建築安全条例 第23条第2項

前項の規定により設けた主要な出入口の前面には、間口が出入口の幅の二倍以上で、奥行きが五メートル以上、かつ、高さが三・五メートル以上の寄り付き、空地その他これらに類するものを設けなければならない。