東京都建築安全条例 第十条の二第二項第三号
自動車車庫又は自動車駐車場の用途に供する部分の床面積の合計が四百平方メートル以下の場合において、その敷地に設ける自動車の出入口が幅員四メートル以上の道路に面し、かつ、その道路とその道路に沿つた敷地の一部とが幅員六メートル(当該床面積の合計が三百平方メートル以下のものの敷地にあつては、五メートル)以上の道路状をなし、当該道路状をなす部分が他の幅員六メートル(当該床面積の合計が三百平方メートル以下のものの敷地にあつては、五メートル)以上の道路に有効に通ずるとき。