東京都建築安全条例 第七十二条第二項

前項の病院又は診療所でその用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル未満のものは、その用途に供する居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしなければならない。