東京都建築安全条例 第四十八条第二項
客席部と舞台部との境界に区画を設けた場合において、当該区画の客席側の部分の上部にスプリンクラー設備を設けたときは、当該部分に床面積百平方メートル以内の舞台を設けることができる。