火災予防条例 第五十一条第一項
百貨店等の階又は地下街の物品販売業を営む店舗の一の構えで、その売場又は展示部分の床面積が六百平方メートル以上のものには、一・八メートル(売場又は展示部分の床面積が百五十平方メートル以上三百平方メートル未満のものにあつては一・二メートル、三百平方メートル以上六百平方メートル未満のものにあつては一・六メートル)以上の幅員の主要避難通路を保有しなければならない。