東京都建築安全条例 第七十三条の十五第一項

建築物の地下の部分が地下道に通ずる場合は、当該地下道は、当該建築物の地下の部分に通ずる部分から三十メートル以内の部分において、令第百二十八条の三第一項第一号、第三号及び第六号の規定に該当するほか、第七十三条の四各号に該当するものでなければならない。