火災予防条例 第36条第5項

前項の場合において、当該防火対象物に、消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号。以下「省令」という。)第六条第四項に規定する変圧器、配電盤その他これらに類する電気設備がある場合においては、当該電気設備に係る消火器具については、防火対象物の階ごとに、当該電気設備のある場所の各部分から、それぞれ一の消火器具に至る歩行距離が二十メートル以下となるように配置しなければならない。